2022/03/08
特定不妊治療費助成事業終了と、不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた対応(新)
厚生労働省ホームページ
PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)
経過措置として「助成金の対象」となるのは、「年度をまたぐ一回の治療」についてのみです。
年度をまたぐ一回の治療例
「年度またぎ」とは、治療期間の初日(採卵準備のための「薬品投与」の開始等の日)が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了する方です。
3月にスタートが大切です。
(1)新鮮胚移植を目的とした治療を3月31日までに行い、胚移植をした場合
(2)凍結融解胚移植を目的とした治療を3月31日までに開始した場合(移植は4月)
などの時です。
令和3年度の申請期限
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに胚移植を実施又は、やむを得ず医師の判断により治療終了もしくは、中止をされた方(治療終了日が令和4年3月31日まで)の申請期限は、原則、令和4年3月31日までとなります。
「保険適用への円滑な移行支援(令和4年4月以降に終了する治療について)」は自治体によって異なります。住民票のある市町村などにお問い合わせください。
例として千葉県船橋市では、「治療区分C(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施)については、移植準備のための薬品投与等が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日までに行った体外受精または顕微授精による受精胚による凍結胚移植を行う場合には、対象とする」としています。
https://ameblo.jp/tsudanuma-ivf-clinic/entry-12730728657.html